住まいに関する補助制度(H30年度)
2018.10.24 お知らせ
兵庫県では、ニュータウンの良好な住宅資産を次の世代の方に引き継ぐとともに、高齢化が進んでいるニュータウンに若い世帯の方を呼び込むため、
明舞団地内※をモデルに様々な補助制度を用意しています。
団地への転入や住み替え、空き家の活用等を検討されている方は、是非ご活用ください。
※神戸市垂水区狩口台1~5丁目、神陵台1~7丁目、南多聞台1~8丁目、明石市松が丘1~5丁目のエリアで活用できます。
① 転入者住宅改修工事利子補給事業
明舞団地内の既存住宅を取得して転入し、当該住宅の改修のために融資を利用する場合に、県が直接利子を補給します。
助成額
金融機関の融資※を対象に、最大で1,000万円までを利子補給の対象とし、利子補給率は1%、3年間の利子補給によって、
最大約30万円補助。
※ 住宅改修工事に係る借入金又は住宅取得・改修一体型の借入金
対象者
明舞団地内の既存住宅を取得して転入し、当該住宅の改修のために融資を利用する方
対象となる工事
○耐震性能が確保されている住宅(昭和56年6月1日以降に着工された住宅若しくはそれ以前に着工された住宅であって、
耐震改修済又は耐震診断により耐震性が確保されていることが確認された住宅を いう。)に係る改修工事であること。
○改修工事が、住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)第3条の登録を受けた住宅改修業者によるものであること。
② 高齢者住み替え支援事業
明舞団地内にお住まいの50歳以上の方が、現に住まわれている一戸建ての住宅を若い世帯の方等に賃貸する場合の改修費を県が直接補助します。
助成額
○ 改修費 費用の1/3 最大100万円
対象者
○ 自宅を賃貸住宅とする方
対象となる住戸
○ 現に居住している自己所有の住宅で、所有者又は配偶者の年齢が50歳以上であること
○ 延べ面積が概ね100㎡以上の一戸建て住宅であること
○ 耐震性能が確保されている又は事業の完了までに改修により確保されること
③ 子育て向け賃貸住宅供給支援事業
明舞団地内の既存住宅を買い取り、又は借り上げ、新婚・子育て世帯向けの賃貸住宅とする場合の買取費又は改修費を県が直接補助します。
助成額
○ 買取費:費用の1/2 最大784千円
○ 改修費:費用の1/2 最大1350千円
対象者
○明舞団地の既存住宅を買い取り、又は借り上げ、新婚・子育て世帯向けの賃貸住宅とする事業者等
対象となる住宅
○各戸の面積は、75㎡(共同住宅の場合は55㎡)以上であること
○従前の建築物が原則として竣工後35年以内の建築物であること
(昭和56年6月1日以降に着工されたもの又は既存住宅に係る耐震等級が1以上であるもの)
④ 空き家活用支援事業(事業所型・地域交流拠点型)
明舞団地内の一戸建ての空き家又は共同住宅の空き住戸を改修して、事業所または地域交流拠点に活用する場合の改修費を県が直接補助します。
助成額
○ 改修費(事業所型) 費用の1/2
一戸建て:最大225万円
共同住宅:最大175万円
○ 改修費(地域交流拠点型※) 費用の1/2
一戸建て:最大500万円
共同住宅:最大350万円
※市が地域活性化に資すると認めた場合
対象となる空き家
○ 空き家期間が6ヶ月以上で、築20年以上経過しているもの
○ 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること
○ 昭和56年5月31日までに着工された空き家の改修にあたっては、一定の耐震性を確保するものであること
問い合わせ先
各事業の詳細は下記までお問い合わせください
○兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課
住宅政策班 TEL:078-362-3595 (④の事業は078-362-3583)